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長野法律事務所ホームニュース・ブログ損害賠償(交通事故ほか)【3分解説】損害を与えた従業員に全額を賠償請求してもいいの?

【3分解説】損害を与えた従業員に全額を賠償請求してもいいの?

2021.03.26
Isometric Vector Concept of Fine or Penalty. A Sad Man is Sitting Next to the Fine Document.

会社経営者から、「従業員が犯罪を犯して取引先に迷惑をかけたので損失を賠償させたい!」「従業員が物を壊したので全額弁償させたい!」という相談があります。

では、裁判になった場合、全額賠償請求できるものでしょうか?

1. SMBC日興証券のインサイダー取引による損害

2021年3月25日、東京高等裁判所は、SMBC日興証券が、インサイダー取引で有罪が確定した元従業員に対して損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、元従業員に、損害2500万円の6割の1500万円の支払いを命じました。

https://www.nikkei.com/article/DGXZQODG259TI0V20C21A3000000/

(日経新聞電子版:2021年3月26日)

犯罪を犯したのに、全額の賠償請求はできないの?6割なの?と思うかもしれません。

ただ、裁判所は、おそらく情報管理やインサイダー教育を徹底できなかった責任も会社側にあると判断したのだと思います。(判決文はまだ読めていません。)

2. 労働者の賠償責任は制限される

裁判では、「報償責任の原則」といい、業務遂行上のミスから生じる損害は、労働者を指揮命令する立場にあり、労働者を使用することから利益を得ている使用者が負担すべきであるという考え方があります。

使用者と労働者の経済的格差への配慮から、労働者の賠償責任は制限されることがほとんどです。単なる過失だけでは、一切請求が認められないこともあります。では、重過失がある場合、故意の場合はどうでしょうか。

(1) 重大な過失がある場合

中古車販売会社の店長が取引先にだまされて生じた損害につき、店長の重過失を認めつつ、諸般の事情を考慮して賠償額を2分の1としたガリバーインターナショナル事件(東京地判平15.12.12 労判870-42)などがあります。

(2) 故意の場合

一方、加害行為の態様等の具体的事情によっては、こうした減額は行われないこともあります。

会社からの金銭の不正取得(大電事件 大阪地判平11.11.29 労経速1727-14)

競業避止義務違反(エープライ事件 東京地判平15.4.25 労判853-22)

但し、今回のSMBC日興證券のインサイダー取引の場合、横領・背任や競業避止義務とは違い、会社に対して故意に直接損害を与えていないことから、6割とされたのかもしれません。

3. 従業員と合意した場合

従業員と話し合って、賠償することを従業員が合意する場合、合意した金額を支払ってもらうことができます。

もっとも、勤務を続ける従業員は拒絶できる立場にないため、この合意書は怒鳴られて無理矢理書かされたもので無効だ、などと主張される可能性もあります。

合意書を作成するときは、必ず録音をして、丁寧に合意を求めましょう。

4. まとめ

従業員が会社に損害を与えても、故意に会社に損害を与えていない限り、指揮命令する立場の会社の教育不足、予防する仕組みがないことや運用が不徹底であることから、従業員に対する損害賠償が全額認められるケースは多くはありません。

まずは、従業員が会社に損害を与えることのないよう、リスクを把握して教育する体制を整えていきましょう。

(参考)独立行政法人労働政策研究・研修機構