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相続登記、いよいよ義務化! 2024年4月から何が変わる?

2024.03.04
カテゴリ: 相続
タグ: 相続

相続登記義務化の施行

こんにちは。 弁護士の長野修一です。

2024年4月1日、相続登記が義務化されます。
相続した土地や建物の登記申請を怠ると、10万円以下の過料を科される可能性もあります。

まだあまり知られていない相続登記義務化について、分かりやすく解説します。

なぜ義務化するの?

相続登記義務化の目的は、主に以下の3つです。

  1. 所有者不明土地の増加を防ぐ 相続登記がされないまま放置されると、誰が所有者なのか分からなくなる「所有者不明土地」が増加します。所有者不明土地は、売買や開発が難しく、地域活性化の妨げになります。
  2. 不動産取引の安全性を高める 登記簿に正しい所有者が記載されていれば、不動産取引の際に安心して購入することができます。
  3. 相続人の権利を守る 相続登記をすることで、相続人の所有権を第三者に主張することができます。

誰が、いつまでに?

すべての相続人は、相続を知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。

令和6年4月1日より前に相続が発生している場合も、令和9年3月31日までに相続登記を申請する必要があります。

具体的な手続き

相続登記の手続きは、以下のとおりです。

  1. 必要書類を集める 登記申請書、相続人の戸籍謄本、相続関係説明図、固定資産評価証明書などが必要です。
  2. 法務局へ申請する 必要書類を法務局へ持参または郵送で申請します。
  3. 登記完了 法務局の審査後、登記が完了します。

話し合いが進まない場合は弁護士に相談

まず、相続人が不明で、調査が必要な場合、
弁護士に依頼することで相続人調査をすることができます。

また、相続の手続きで、話し合いが前に進まない場合、
弁護士に話し合いの交渉に入ってもらうと話し合いが進むことがあります。
それでも難しければ、調停を申し立てるなどして、合意を目指します。

まとめ

相続登記は、所有者不明土地の増加を防ぎ、不動産取引の安全性を高めるために義務化されます。

まずは、相続人で話し合い、相続登記申請に向けて動き出しましょう。

長野法律事務所は、相続に関する初回相談無料ですので、
ぜひお気軽にお問い合わせください。

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