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工事下請のための元請先に対する売掛金回収のイロハ(回収編)
工事の下請会社様より
「元請先より工事の売掛金を支払ってもらえない!」
というご相談を多く受けています。
「施主⇒元請先⇒下請け」という構造では
施主が元請先に支払っていても、
下請けに支払ってもらえないことや
施主が元請先に支払わないので
下請けに支払わないことなどがあります。
本記事では
- 支払われないときどう対応すればよいか
これらの観点で予防と対策をご紹介します。
元請と話ができる場合
1.「債務弁済の合意書」をとる
まず、元請が、支払金額について認めているが、以下の理由で支払わない場合。
- 施主が払ってくれないので支払わない
- 資金繰りが悪化していて払わない
この場合、支払時期について、猶予を求めているだけですので、
まず、支払額についてでも、合意書をとっておくことをお薦めします。
2. 報酬の債権譲渡を要求する。
次に、元請に、債権譲渡できる債権はないか確認します。
たとえば、この工事の施主に対する請負代金がまだ支払われていなければ、
その債権を譲渡をするよう要求します。
もし債権譲渡を受けることができれば、確定日付のある通知書を、施主に対して送ります。
(この手続きは、弁護士に確認をとることをお薦めします。)
3. 分割方法を合意する。
元請が、分割払いを要求してきた場合、以下の点を検討する必要があります。
- 元請が、その支払期間に、倒産する恐れはないか。
- 連帯保証を、元請の代表者やその親族にさせられるか。
- 担保にとれそうな機械や物はないか。
元請が倒産してしまえば、数パーセントの配当しか回収できないことが多いです。
したがって、支払期間はできるだけ短くすることをお薦めします(できれば3か月以内)。
また、元請が、支払いを怠った場合、すぐに全額に対して仮差押や訴訟ができるよう
「期限の利益喪失」という条項を入れておきます。
元請が無視する場合
一方、元請が無視し、まったく話ができない場合には、
以下の順番で進めていきます。
- 弁護士による受任通知の発送
- 仮差押の検討
- 訴訟
1. 弁護士による受任通知の発送
弁護士に依頼して、受任通知を施主に送ると、
慌てて弁護士に電話が来ることがよくあります。
2. 仮差押の申立てをする
それでも、無視する場合には、「仮差押の申立て」をします。
仮差押は、「差押」とは、似て非なるもので、
これをしても、直接、支払いを受けられるものではありません。
(詳しくは、「仮差押⇒訴訟⇒差押は、宝箱をイメージするとわかる」をご覧ください。)
ただ、元請の銀行預金や売掛金に対して仮差押の申立てをすることで、
相当なプレッシャーをかけることができ、任意の支払いに応じさえることができます。
一つデメリットがあるとすれば、債権額の約3割の担保金をいれなければならないことです。
空振りになったとしても、訴訟が終了するまで、担保金は戻ってきません。
(余程のことがない限り、全額、戻ってきますが。)
3. 訴訟を提起する
仮差押をしても支払わなければ、速やかに、訴訟を提起します。
相手が第1回の期日に、答弁書も出さずに欠席すれば、
相手はこちらの主張を認めたものとして、
1週間後には、判決が出ます。
相手が答弁書を提出し、争う姿勢を見せると、
その後、訴訟の手続きが進みます。
4. 仮執行宣言に基づき、執行する
判決には、以下のような仮執行宣言が付くことがほとんどです。
この仮執行宣言が付くと、
判決文が送達されてからすぐに執行をすることができます。
執行の対象としては以下の資産が考えられます。
- 金融機関の預貯金(支店の特定が必要)
- 売掛金(売掛の相手と債権の種類の特定が必要)
- 動産(所有をしている必要)
- 不動産(抵当権が入っていないのが理想。予納金は高い。)
当法律事務所では、
債権回収について相談を承っていますので、
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