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追加工事・追加開発の価格合意がないとき
- 請負契約で問題となりやすいのは、追加の依頼について、価格合意がされていないトラブルです。
請負側が、追加の仕事に対して、仕事完成後請求書を出したところ、発注者から、確かに追加で仕事はしてもらったが、そんな価格がかかるとは思っていなかったと言われてしまうことがままあります。 - 当初の契約に記載のない工事・開発は、新たな請負契約となりますので、本来 であれば価格の合意が必要です。ですが、価格合意がない場合、請負側は、当事者間で相当な価格の算定方法をどのように想定していたのか、客観的に相当な価格はいくらなのかを立証していく必要があります。
■ポイント
・契約を締結しているのか?
Ex.見積書だけで履行に着手したとき
・契約を締結しているのか?
Ex.見積書だけで履行に着手したとき
・何が履行されたら、いくら払うのか?
Ex.見積書の「施工一式」に図面はあるか?
・追加工事・サービスは、有償か無償か?